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- ■事業者間契約の解約
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- 事業者(個人事業主・法人)の契約に対応
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個人事業主や法人(事業者間契約)であるから、必ずしもクーリングオフ、解除、取消等ができない訳ではありません。悪徳業者は脱法行為による不当な勧誘及び契約を行いますが、一見すると、特定商取引法、割賦販売法等の消費者保護法律の適用外であるかのような事業者間契約であっても、これら法律による保護が図られ解除や取消が可能な場合があります。ホームページ制作・SEO対策・顧客管理ソフト・電子看板や主に個人事業主向けのリース契約・クレジット契約等は消費者保護法律の適用を受け得る場合がありますので、このような場合にはクーリングオフ等により被害回復が可能になります。
38,000円~