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■クーリングオフ
③クレジット契約の解除(支払い停止の抗弁)、悪質リース契約の解約

38,000円~

(本価格はクーリングオフ期間外・適用外のものです。クーリングオフ期間内は①の期間内サービスをご参照下さい。)

2009年12月1日に改正割賦販売法が施行されてから、明文上、一定の契約解除事由に基づきクレジット会社に対し既払金の返還を求めることが出来るようになりました。

既払金の返還が困難な事案に関しては、改正前から適用されている「支払い停止の抗弁」により、クレジット会社に対し支払い停止の抗弁を主張し、クレジット会社からの支払請求を止めさせ、販売会社から既払金の返還を求める必要があります。場合により、クレジット会社と販売会社双方から既払金の返還を求めることもできます。

悪質なリース契約は、原則、悪質販売業者と結託し交わされます。違法な勧誘や違法な契約内容により、クーリングオフなどにより解約することが可能な場合があります。

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