行政書士大下法務事務所 のサービスメニュー
- ■クーリングオフ
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- ②契約解除代行サービス(クーリングオフ期間経過後・クーリングオフ適用外の場合)
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クーリングオフ期間は過ぎていたとしても、書面不備によるクーリングオフ権の行使、また違法勧誘等をしていた場合、契約取消又は無効により契約解除が可能です。消費者契約法、特定商取引法、民法、刑法等の法的根拠に基づいた内容証明により既払金の返還請求を行います。また、クーリングオフがそもそも適用されない事案でも同様、契約解除が可能な場合があります。
内容証明を送付しても、相手側が履行要求(クーリングオフや既払金返還請求等)に従わない場合などは、告訴状作成による刑事告訴のサポート(別途費用要)や、訴訟での解決に向け、消費者問題に詳しい弁護士の紹介を行います。また、費用対効果を考慮し、本人訴訟を行う場合には、訴状等作成時に内容証明を活用できるよう、詳細に事実内容から法的根拠を記載します。
クーリングオフ(特定商取引法・割賦販売法等)の適用外の契約においても、相手事業者の違法勧誘等を事由とし、契約の解除、取消及び無効により被害回復を図るための内容証明を作成します。
38,000円~
(価格は内容証明郵便に係る全費用込みの価格です。尚、価格は契約金額に応じて変動します。)また同時にクレジット契約の解除や支払い停止の抗弁を行う場合には別途10,000円が加算されます。)